患者さんから「整形外科と接骨院ってどう違うんですか?」と聞かれる事がよくあります。
まず、資格と致しましては
柔道整復師は、柔道整復師国家試験に合格しなければなりません。
医師は、医師国家試験に合格しなければなりません。
そして、柔道整復師の業務内容は
柔道整復師の業務とは、打撲、捻挫と、応急の手当てとしての骨折、脱臼であり、すべて急性期のものに限ります。
よって、柔道整復師が慢性疾患(以前から首が痛い、腰が痛い、膝が痛い 等)を取り扱うのは違法です。
接骨院で打撲、捻挫以外の慢性疾患(以前から首が痛い、腰が痛い、膝が痛い 等)に対して健康保険を使ってマッサージなどの施術を行うことは違法です。
柔道整復師が取り扱えるのは、すべて急性期のものに限ります。
良心的な接骨院では、きちんとこの様な事の説明はしております。しかし残念ながら、説明していない所も有るようです。よって、慢性疾患の治療目的で、接骨院に通院されておられる患者さんは非常に多いです。 😥
違法行為となりますので、くれぐれもご注意下さい。
大阪市H.P.内にあります、柔道整復師による施術を受けるときのご注意を御参照下さい。
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